Foster Japanese Songs「和の会」会員規約

特定非営利活動法人日本伝統文化交流協会
Foster Japanese Songs「和の会」 賛助会員規約
 
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人日本伝統文化交流協会(以下「当協会」といいます)と、Foster Japanese Songs「和の会」賛助会員(以下「会員」といいます)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。会員は、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承諾したものとみなされます。
 
第1章 総則
(会員規約の適用)
第1条 当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
 
(会員規約の変更)
第2条 当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の本規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知し、相当期間が経過した時点から、その効力を生じます。会員は、会員資格を継続することにより、変更後の本規約を承諾したものとみなされます。
 
(用語の定義)

第3条 本規約において、「書面」とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信によるFoster Japanese Songs事務局(以下「当協会事務局といいます」)への通知、連絡も「書面」と認められます。
 
第2章 入会申込等
(入会申込)
第4条 当協会への入会の申込をする方は、当協会が別に定める年会費を払い込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。
 
(入会申込の拒絶等)
第5条 当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3) その他、前各号に準じ、当協会が入会を適当でないと判断した場合
 
(会員資格有効期限)
第6条 会員資格有効期限は、
当協会の事業年度(1月1日~12月31日)とします。
2 会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の払い込まれた日とします。
3 会員が入会時に支払う年会費は、1月1日から5月31日までの間に入会した場合は年会費の全額、6月1日から12月31日までの間に入会した場合は年会費の半額とします。
 
(会員の種別・入会金・年会費)
第7条 会員の種別、入会金、年会費、および資格は、次の通りです。

(1)個人会員A
年会費50,000円または月会費5,000円

(2)個人会員B
年会費10,000円または月会費1,000円

(3)個人会員C
年会費3,000円
(4)
法人会員
年会費50,000円

2 会員は、その会員種別に応じて、当協会が定める特典を受けることができます。当協会は、特典プログラムを定め、これを公表します。

第3章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第8条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知するものとします。
2 前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
 
第4章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届を提出したとき
(2)会員本人の死亡、又は法人会員である会員の法人格が消滅したとき
(3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
(4)除名されたとき
 
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができます。

(会員資格の停止・除名)
第11条 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び催告をすることなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

(拠出金品の不返還)
第12条 当協会は、会員に対し、一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品を返還しません。
 
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第13条 会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
 
第6章 会員証の発行等
(会員証の発行)
第14条 当協会は、会員に対し、会員証1枚を発行します。
1) 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とします。
2) 当協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
3) 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4) 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当協会に返却するものとします。
 
第7章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等の利用)
第15条 当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
 
第8章 禁止行為
(禁止行為)
第16条 会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはなりません。
その他、協会の目的を理解し、第11条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはなりません。
 
第9章 情報管理
(個人情報の保護)
第17条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはなりません。
2 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
 
第10章 知的財産
(知的財産の帰属)
第18条 当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。
(知的財産の保護)
第19条 当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはなりません。
 
第11章 損害賠償等
(損害賠償)
第20条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することができます。
 
(免責)
第21条  当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条第2項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
 
第12章 雑則
(残存条項)
第22条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第16条乃至第21条および本条の規定は有効に存続するものとします。
 

(準拠法)
第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
 
(裁判管轄)
第24条 当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
 
(規定の追加)
第25条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。
 
附則
本規約は2014年11月1日より実施します。